1954-11-18 第19回国会 衆議院 農林委員会 第81号
農地の均分制度がとられ、非常に多くの人口をかかえて、農業資産特例法等も一時問題になりましたけれども、これも憲法に違背する疑いがあるということで流れてしまいました。こういう状況の中にあつて、資本主義の制度下で、一体補助金制度を打切つて行きたいという考え方については、重大な問題があろうと思います。しかし私は今ここであなたと議論することはやめます。
農地の均分制度がとられ、非常に多くの人口をかかえて、農業資産特例法等も一時問題になりましたけれども、これも憲法に違背する疑いがあるということで流れてしまいました。こういう状況の中にあつて、資本主義の制度下で、一体補助金制度を打切つて行きたいという考え方については、重大な問題があろうと思います。しかし私は今ここであなたと議論することはやめます。
なぜ日本の農家がこういうふうに零細農家が多いかということは、申上げるまでもなく、農村の人口の重圧のためにこうなつているということを私は詳しく調べておりますけれども、今私がここで犬養法務大臣にレクチユアを申上げるつもりでございませんから、又いずれほかの機会によくこのことを申上げたいと思いますけれども、どうもこういうようなわけでございまして今日いろいろの学者の実態調査もございますし、参議院で、この農業資産特例法
この指定及びその取消しにつきましても、同樣の規定を考えたこともあるのでありますが、規定があまりに複雜になることを避けることが、この農業資産特例法という法律の要望の趣に合致すると考えまして、その点は特に規定いたさなかつたのでありますが、この取消しという行為は要式行為でありますけれども、指定をいたしました書面を破つてしまつたというような場合には、後日その指定があつたことを立証することはきわめて困難になるわけであります
片方でちやんと削除することができるのですから、農業資産特例法の中の文字をこういうように改めて行けばよいのじやないか。私はこれは明瞭に削除してあつてよいと思います。何故かと申しますと、ここに書いてあるのはすべて現行法を書いておる。今提案中であつて分らないのを書くということは、いずれにしても立法の方法を誤つておると思いますから、これは削るべきものと思います。
ただここでちよつと申上げて御留意をお願いしたいと思いますのは、農業資産相続の特例法は大体來年の一月以前に施行されるという予定で、古い民法の條文及び民法の應急措置法に関する法律等を中に引いておりますが、その農業資産特例法のその部分をやはりこの整理法で新らしく一月一日以降例えば裁判所とあるのを家事審判所とか、そういつたようなその條文の数の整理をいたしておるわけであります。
共同所有権の分割機能を禁ずるものであつて、所有権の否認でないというふうに解釈して、この法案なり農業資産特例法を読んでおるのですが、それはまあ考えが違うから………